登録手続き必要書類一覧表(京都市域)
令和5年3月1日
種  別
提 出 (提 示) 書 類











(1)はじめて登録するとき
        【手数料3,000円】
運転免許証
※1
写真1枚
※2
登録申請書
(第二号様式)
運転者証交付申請書
(第九号様式)
雇用条件及び雇用契約証明書
講習修了証
の写し
住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
(2)運転免許を更新したとき
        【手数料1,500円】
(更新済み)
運転免許証
※1
写真1枚
※2
運転者証
※3
登録事項変更等届出書
(第四号様式)
運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)


住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
但し住所変更がある時のみ
(3)事業者を変わったとき
        【手数料1,500円】
運転免許証
※1
写真1枚
※2

登録事項変更等届出書
(第四号様式)
運転者証交付申請書
(第九号様式)
雇用条件及び雇用契約証明書

住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
但し住所変更がある時のみ
【 旧事業者から運転者証が返納されていることが必要 】
(4)運転免許証の停止(40日以上)
   および運転免許の失効により
   登録が消除され再び登録する
   とき
        【手数料3,000円】
運転免許証
※1
写真1枚
※2
登録申請書
(第二号様式)
運転者証交付申請書
(第九号様式)
雇用条件及び雇用契約証明書

住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
【 (5)の手続きが終了していない場合は、登録できません 】
(5)運転免許証
   の失効また
   は停止処分
   を受けたと
   き
①全ての場合
に必要
運転免許停止処分書
(コピーで可)
登録事項変更等届出書
(第四号様式)

運転免許証の停止および失効で、
届出が7日以上遅れている場合は、
届出遅れの理由書
失効及び40日
以上の免停の場

運転免許停止処分書
(コピーで可)
運転者証
運転者証返納届
登録事項変更等届出書
(第四号様式)
運転免許証の停止および失効で、
運転者証の返納が7日以上遅れてい
る場合は、返納遅れの理由書
(6)登録取消処分後に再び登録す
   るとき
        【手数料3,000円】
運転免許証
※1
写真1枚
※2
登録申請書
(第二号様式)
運転者証交付申請書
(第九号様式)
雇用条件及び雇用契約証明書
講習修了証
の写し
住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
【 (5)②の手続きが終了していない場合は、登録できません 】
(7)運転者証を紛失したとき
        【手数料1,500円】
運転免許証
※1
写真1枚
※2
登録事項変更等届出書
(第四号様式)
但し住所変更がある時のみ
運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)
てん末書

住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
但し住所変更がある時のみ
(8)住所が変わったとき
運転免許証
※1


登録事項変更等届出書
(第四号様式)



住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
(9)氏名が変わったとき
        【手数料1,500円】
運転免許証
※1
写真1枚
※2
運転者証
※3
登録事項変更等届出書
(第四号様式)
運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)


住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
(10)運転者証を破ったり汚したとき
        【手数料1,500円】
運転免許証
※1
写真1枚
※2
(破れ・汚れ)
運転者証
※3
登録事項変更等届出書
(第四号様式)
但し住所変更がある時のみ
運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)

住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
(11)運転免許証
   の種類、番
   号または有
   効期限が変
   わったとき
有効期限が
変わったとき
(手数料1,500円)
(更新済)
運転免許証
※1
写真1枚
※2
運転者証
※3
登録事項変更等届出書
(第四号様式)
運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)


住民票または登録原票記載 事項証明書 ※4
但し住所変更がある時のみ






  ※1 運転者本人の申請の場合、本人確認のため運転免許証の提示をお願いしています。(コピーは不可)
  ※2 写真は、6ヶ月以内に撮影した6cm×4cmの大きさ、正面、無帽、無背景で顔の大きさが4cm程度のものとし、裏面に撮影年月日及び氏名を記入して下さい。
     *(デジタルカメラ等で撮影の場合) 「写真用紙」を使用し、それに適した用紙設定で印刷されている事。(L版サイズでも可)
  ※3 旧運転者証と引き換えで新運転者証をお渡ししますので、必ずご持参下さい。
  ※4 住民票(住民票記載事項証明書でも可)は、取得後3ヶ月以内のもの。(コピーは不可)
     * 運転免許証の住所が変更されていても住民票が必要です。
  ※5 郵送による手続きは、 返納届 消除申請 に限られています。
  ※6 各届出申請は、直ちに(7日以内)必要書類を提出し、手続きをしなければなりません。遅れた場合は、 理由書 が必要になります
  ※7 再交付を受けた後、紛失した運転者証を発見した時は、直ちに 返納届 とともに旧の運転者証を返納して下さい。
(その他)①各届出申請において、条件が整っていない場合、乗務員の方に一旦お帰りいただくことになりますので、充分に確認していただいた上で、
      手続きに来ていただきますようお願いします。また、書類のFAXでの取り扱いはできませんので、併せてお願いいたします。
     ②上記以外の手続き及びお問い合わせ事項については、登録実施機関 京都タクシー業務センター(TEL 075-672-1110)までご連絡下さい。

※ 指定地域においては、【1】~【3】の場合、上記書類のほか合格証(第17号様式)または運転経歴証明書(第三号様式)
【当該指定地域に係る申請前2年以内に90日以上の乗務日数(歴日数ではありません)が必要となります。】


 〒612-8418
 京都府京都市伏見区竹田向代町51-5 京都自動車会館2階

        京都タクシー業務センター
           TEL 075-672-1110 FAX 075-694-2540