種 別
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提 出 (提 示) 書 類
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法
人
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(1)はじめて登録するとき
【手数料3,000円】
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運転免許証
※1
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写真1枚
※2
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登録申請書
(第二号様式)
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運転者証交付申請書
(第九号様式)
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雇用条件及び雇用契約証明書
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講習修了証
の写し
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
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(2)運転免許を更新したとき
【手数料1,500円】
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(更新済み)
運転免許証
※1
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写真1枚
※2
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運転者証
※3
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
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運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)
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─
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─
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
★但し住所変更がある時のみ
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(3)事業者を変わったとき
【手数料1,500円】
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運転免許証
※1
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写真1枚
※2
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─
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
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運転者証交付申請書
(第九号様式)
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雇用条件及び雇用契約証明書
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─
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
★但し住所変更がある時のみ
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【 旧事業者から運転者証が返納されていることが必要 】
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(4)運転免許証の停止(40日以上)
および運転免許の失効により
登録が消除され再び登録する
とき
【手数料3,000円】
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運転免許証
※1
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写真1枚
※2
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登録申請書
(第二号様式)
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運転者証交付申請書
(第九号様式)
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雇用条件及び雇用契約証明書
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─
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
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【 (5)の手続きが終了していない場合は、登録できません 】
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(5)運転免許証
の失効また
は停止処分
を受けたと
き
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①全ての場合
に必要
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運転免許停止処分書
(コピーで可)
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
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─
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運転免許証の停止および失効で、
届出が7日以上遅れている場合は、
届出遅れの理由書
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失効及び40日
以上の免停の場
合
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運転免許停止処分書
(コピーで可)
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運転者証
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運転者証返納届
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
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運転免許証の停止および失効で、
運転者証の返納が7日以上遅れてい
る場合は、返納遅れの理由書
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(6)登録取消処分後に再び登録す
るとき
【手数料3,000円】
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運転免許証
※1
|
写真1枚
※2
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登録申請書
(第二号様式)
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運転者証交付申請書
(第九号様式)
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雇用条件及び雇用契約証明書
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講習修了証
の写し
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
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【 (5)②の手続きが終了していない場合は、登録できません 】
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(7)運転者証を紛失したとき
【手数料1,500円】
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運転免許証
※1
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写真1枚
※2
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
★但し住所変更がある時のみ
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運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)
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てん末書
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─
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
★但し住所変更がある時のみ
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(8)住所が変わったとき
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運転免許証
※1
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─
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─
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
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─
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─
|
─
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
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(9)氏名が変わったとき
【手数料1,500円】
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運転免許証
※1
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写真1枚
※2
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運転者証
※3
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
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運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)
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─
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─
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
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(10)運転者証を破ったり汚したとき
【手数料1,500円】
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運転免許証
※1
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写真1枚
※2
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(破れ・汚れ)
運転者証
※3
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
★但し住所変更がある時のみ
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運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)
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─
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
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(11)運転免許証
の種類、番
号または有
効期限が変
わったとき
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有効期限が
変わったとき
(手数料1,500円)
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(更新済)
運転免許証
※1
|
写真1枚
※2
|
運転者証
※3
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登録事項変更等届出書
(第四号様式)
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運転者証訂正・再交付申請書
(第十号様式)
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─
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─
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住民票または登録原票記載
事項証明書 ※4
★但し住所変更がある時のみ
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主 な 注 意 事 項
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※1 運転者本人の申請の場合、本人確認のため運転免許証の提示をお願いしています。(コピーは不可)
※2 写真は、6ヶ月以内に撮影した6cm×4cmの大きさ、正面、無帽、無背景で顔の大きさが4cm程度のものとし、裏面に撮影年月日及び氏名を記入して下さい。
*(デジタルカメラ等で撮影の場合) 「写真用紙」を使用し、それに適した用紙設定で印刷されている事。(L版サイズでも可)
※3 旧運転者証と引き換えで新運転者証をお渡ししますので、必ずご持参下さい。
※4 住民票(住民票記載事項証明書でも可)は、取得後3ヶ月以内のもの。(コピーは不可)
* 運転免許証の住所が変更されていても住民票が必要です。
※5 郵送による手続きは、
返納届、
消除申請
に限られています。
※6 各届出申請は、直ちに(7日以内)必要書類を提出し、手続きをしなければなりません。遅れた場合は、
理由書
が必要になります。
※7 再交付を受けた後、紛失した運転者証を発見した時は、直ちに
返納届
とともに旧の運転者証を返納して下さい。
(その他)①各届出申請において、条件が整っていない場合、乗務員の方に一旦お帰りいただくことになりますので、充分に確認していただいた上で、
手続きに来ていただきますようお願いします。また、書類のFAXでの取り扱いはできませんので、併せてお願いいたします。
②上記以外の手続き及びお問い合わせ事項については、登録実施機関 京都タクシー業務センター(TEL 075-672-1110)までご連絡下さい。
※ 指定地域においては、【1】~【3】の場合、上記書類のほか合格証(第17号様式)または運転経歴証明書(第三号様式) 【当該指定地域に係る申請前2年以内に90日以上の乗務日数(歴日数ではありません)が必要となります。】
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